鳥取市議会 2020-06-01 令和2年 6月定例会(第3号) 本文
御承知のように、国民健康保険制度は都道府県を財政運営の責任主体とする新たな制度に移行したわけでありまして、県・市町村国民健康保険連携会議が設置され、医療費の一部負担金減免制度につきましてはその中で調整される予定でありまして、この動向も注視してまいりたいと考えておるところであります。
御承知のように、国民健康保険制度は都道府県を財政運営の責任主体とする新たな制度に移行したわけでありまして、県・市町村国民健康保険連携会議が設置され、医療費の一部負担金減免制度につきましてはその中で調整される予定でありまして、この動向も注視してまいりたいと考えておるところであります。
そして、厚労省は2010年9月に収入による国保の一部負担金減免基準、これを通達してきています。入院に限られておりますけれど、入院療養を受ける世帯、生活保護基準以下で、かつ預貯金が生活保護基準の3カ月分以下の場合は該当するとなっています。そうした点を活用して救済してほしいということです。
まず、国保法第44条に基づく医療費の一部負担金減免とはどういった制度なのか、またその周知はどう行っているのか伺います。 ○(伊藤副議長) 長井市民人権部長。
国民健康保険制度の一部負担金減免制度について、制度の中身と利用状況をお尋ねします。 以上、登壇での質問とします。 ◯房安 光議長 深澤市長。
173~174 議長(開議、市政一般質問) ………………………………………………………………………………… 174 岩永安子議員(~質問~鳥取市が中核市となって保健所を受け持つこと〔鳥取県精神障害 者家族会から不安の声が出されていることをどう考えているか、障がい者やその家族へ の説明や意見聴取に今後どう取り組んでいくのか〕について、避難行動要支援者支援制 度の実態について、国民健康保険の一部負担金減免制度
2点目、八頭町国民健康保険一部負担金減免等に関する要綱は、町民が医療機関で支払う一部負担金の減免について規定しております。資産に重大な損害を受けたとき、収入が著しく減少したとき等に事由によっては一部負担金の減免が受けられる制度であります。 しかし、この制度を知らない町民の方は多いですね。仏つくって魂入れずというんですかね。私は町報などなどで制度の周知徹底を図るべきだと考えます。
…………………………………………………………… 25 出席議員、欠席議員、説明のため出席した者、事務局職員出席者 ……………………………………… 25~ 26 議長(開議、市政一般質問) ………………………………………………………………………………… 26 伊藤幾子議員(~質問~国保事業〔何のために国保運営準備基金を積み上げているのか、 何のために申請減免の制度があると考えているか、一部負担金減免制度
国民健康保険の一部負担金減免制度は、滞納者を排除するなど、国の通知とは基準が異なっておるというような状況ではないかというようなことで、国どおりに制度運用をと、そういったお尋ねであったかと思います。 一部負担金の減免につきましては、国民健康保険法第44条の規定を受けまして、本市では災害などの特別な事情により生活が著しく困難になった場合に一部負担金を減免できる制度としておるところであります。
また、23年度から実施された窓口の一部負担金減免制度は、使える制度ではありません。安心して医療にかかれる制度にするべきで、少なくとも国基準の内容に変えることを求めます。 そして、23年度は市庁舎の新築移転の是非を問う市民の運動が進められ、8月には5万人もの署名とともに、住民投票条例制定を求める直接請求がされました。
申請減免の該当者は、44条一部負担金の減免の対象になる方とほぼ重なっていると思いますが、申請減免を受けられることになった際に、一部負担金減免の説明書、申込書を渡していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○(渡辺(照)議長) 勝水市民生活部長。
次に、国民健康保険制度の一部負担金減免制度についてです。 これは、病院の窓口で支払う診療費に対する減免制度のことです。本年4月より本市でも行われました。まずは、この間の相談件数、申請件数、そして適用になった件数をお尋ねいたします。あわせて、広報はどのようにされたのかもお尋ねいたします。
………………………………………………………… 113 議長(休憩) …………………………………………………………………………………………………… 113 副議長(再開) ………………………………………………………………………………………………… 113 伊藤幾子議員(~質問~特別養護老人ホーム〔待機者の現状に対する市長の所見、増設に 関してどのように考えているのか〕について、国民健康保険の一部負担金減免制度
これは新しくつくった一部負担金減免実施要綱に命を吹き込むか、それとも使い物にならないできあいの悪い消極的なものにするかの分岐点であります。 そこで基本的な質問ですが、この要綱では救済の対象に納付義務者の世帯主が災害により死亡または障害者となり支払いが困難になった者となっています。そのほかの要件は、農作物の不作、漁業の不漁、事業の休廃止と失業であります。
しかしながら、昨今の経済状況や生活保護世帯数の増加等を考慮いたしますと、この一部負担金減免も考えていかなければならない問題であり、国基準等をよく吟味し、制度の創設について本年4月実施に向けて準備を進めていきたいと考えております。なお、実施に当たりましては、生活保護担当課と連携をとりながらの対応が必要と考えておるところであります。 ○議長(池田 捷昭君) 10番、長谷川昭二君。
ある全国紙に、国保医療費一部負担金減免について裁判が行われて、地裁、高裁ともに自治体側が敗訴したと、そして控訴審判決が確定をしたという記事が載っておりました。
この5項の一部負担金減免制度については、これまで事業や業務の休・廃止、失業により収入が著しく減少したときなどの入院、療養が必要となった人等を対象とする制度であります。 さらに、1カ月単位の更新制で3カ月まで標準とし、療養が長期化する場合は生活保護など福祉施策の利用を想定している制度ということであります。
第2条で一部負担金減免等は云々かんぬん。一部負担金の支払い義務を負う世帯主で、次に掲げる事項をすべて満たす者に対して行うとなっていますね。満たす者に対して行う。 それで、第2条の1と2はちょっと省きますが、第2項のところですよ、僕がちょっと間違ったなと思ったのは。緊急に治療を要する疾病等のため入院が必要と診断されていると。
1つ目、国民健康保険の一部負担金減免制度についてです。 国保法第44条では、保険者は、特別な理由がある被保険者に対して、病院の窓口で支払う一部負担金、いわゆる窓口負担の減免ができると定められています。
………………………………………………………… 231 角谷敏男議員(意見) ………………………………………………………………………………………… 231 副議長(休憩) ………………………………………………………………………………………………… 231 議長(再開) …………………………………………………………………………………………………… 231 伊藤幾子議員(~質問~国民健康保険制度〔一部負担金減免制度
生活困窮が原因である未収金は、国保における一部負担金減免制度の適切な運用や医療機関、国保、生活保護の連携によるきめ細かな対応により対象者に対して適切に制度が適用されるよう努めることとあります。災害、廃業など急激に所得の減った人だけでなく、生活困窮者にも広げて活用するよう求めております。米子市にも制度を整備しなければならないと思いますが、その考えはあるのか、答弁ください。続いて、質問2です。